第三章 国民の権利及び義務 ふりがな+語句の意味

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第十条 【日本国民(にほんこくみん)要件(ようけん) 日本国民(にほんこくみん)たる要件(ようけん)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。

第十一条 【国民(こくみん)基本的人権(きほんてきじんけん)享有(きょうゆう)基本的人権(きほんてきじんけん)性質(せいしつ) 国民(こくみん)は、すべての基本的人権(きほんてきじんけん)享有(きょうゆう)(さまた)げられない。この憲法(けんぽう)国民(こくみん)保障(ほしょう)する基本的人権(きほんてきじんけん)は、(おか)すことのできない 永久(えいきゅう)権利(けんり)として、現在(げんざい)(およ)将来(しょうらい)国民(こくみん)(あた)()られる。

第十二条 【国民(こくみん)自由(じゆう)および権利(けんり)保持責任(ほじせきにん)濫用禁止(らんようきんし)利用責任(りようせきにん) この憲法(けんぽう)国民(こくみん)保障(ほしょう)する自由(じゆう)(およ)権利(けんり)は、国民(こくみん)不断(ふだん)努力(どりょく)によつて、これを保持(ほじ)しなければならない。(また)国民(こくみん)は、これを濫用(らんよう)してはならないのであつて、(つね)公共(こうきょう)福祉(ふくし)のためにこれを利用(りよう)する責任(せきにん)()()

第十三条 【個人(こじん)尊重(そんちょう)生命(せいめい)自由(じゆう)幸福追求(こうふくついきゅう)権利(けんり) すべて国民(こくみん)は、個人(こじん)として尊重(そんちょう)される。生命(せいめい)自由(じゆう)(およ)幸福追求(こうふくついきゅう)(たい)する国民(こくみん)権利(けんり)については、公共(こうきょう)福祉(ふくし)(はん)しない(かぎ)り、立法(りつぽう)その()国政(こくせい)(うえ)で、最大(さいだい)尊重(そんちょう)必要(ひつよう)とする。

第十四条 【国民(こくみん)(ほう)(もと)平等(びょうどう)貴族制度(きぞくせいど)否認(ひにん)栄典(えいてん)授与(じゅよ) すべて国民(こくみん)は、(ほう)(もと)平等(びょうどう)であつて、人種(じんしゅ)信条(しんじょう)性別(せいべつ)社会的身分(しゃかいてきみぶん)(また)門地(もんち)により、政治的(せいじてき)経済的(けいざいてき)(また)社会的関係(しゃかいてきかんけい)において、差別(さべつ)されない。
 
華族(かぞく)その()貴族(きぞく)制度(せいど)は、これを(みと)めない。
 
栄誉(えいよ)勲章(くんしょう)その()栄典(えいてん)授与(じゅよ)は、いかなる特権(とつけん)(ともな)()ない。栄典(えいてん)授与(じゅよ)は、(げん)にこれを(ゆう)し、(また)将来(しょうらい)これを()ける(もの)一代(いちだい)(かぎ)り、その効力(こうりょく)(ゆう)する。

第十五条 【国民(こくみん)公務員(こうむいん)選定(せんてい)罷免権(ひめんけん)公務員(こうむいん)本質(ほんしつ)公務員(こうむいん)普通選挙(ふつうせんきょ)投票(とうひょう)秘密(ひみつ)投票の保障(ほしょう) 公務員(こうむいん)選定(せんてい)し、(およ)びこれを罷免(ひめん)することは、国民(こくみん)固有(こゆう)権利(けんり)である。
 すべて
公務員(こうむいん)は、全体(ぜんたい)奉仕者(ほうししゃ)であつて、一部(いちぶ)奉仕者(ほうししゃ)ではない。
 
公務員(こうむいん)選挙(せんきょ)については、成年者(せいねんしゃ)による普通選挙(ふつうせんきょ)保障(ほしょう)する。
 すべて
選挙(せんきょ)における投票(とうひょう)秘密(ひみつ)は、これを(おか)してはならない。選挙人(せんきょにん)は、その選択(せんたく)(かん)公的(こうてき)にも私的(してき)にも責任(せきにん)()()れない。

第十六条 【請願権(せいがんけん) 何人(なんびと)も、損害(そんがい)救済(きゅうさい)公務員(こうむいん)罷免(ひめん)法律(ほうりつ)命令(めいれい)又は規則(きそく)制定(せいてい)廃止(はいし)(また)改正(かいせい)その()事項(じこう)(かん)し、平穏(へいおん)請願(せいがん)する権利(けんり)(ゆう)し、何人(なんびと)も、かかる請願(せいがん)をしたためにいかなる差別待遇(さべつたいぐう)
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けない。

第十七条 【(くに)および公共団体(こうきょうだんたい)賠償責任(ばいしょうせきにん) 何人(なんびと)も、公務員(こうむいん)不法行為(ふほうこうい)により、損害(そんがい)()けたときは、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、(くに)(また)公共団体(こうきょうだんたい)に、その賠償(ばいしょう)(もと)めることができる。

第十八条 【奴隷的拘束(どれいてきこうそく)および()(はん)する苦役(くえき)禁止(きんし) 何人(なんびと)も、いかなる奴隷的拘束(どれいてきこうそく)()けない。(また)犯罪(はんざい)()処罰(しょばつ)場合(ばあい)(のぞ)いては、その()(はん)する苦役(くえき)(ふく)させられない。

第十九条 【思想(しそう)および良心(りょうしん)自由(じゆう) 思想(しそう)(およ)良心(りょうしん)自由(じゆう)は、これを(おか)してはならない。

第二十条 【信教(しんきょう)自由(じゆう)(くに)宗教活動(しゅうきょうかつどう)禁止(きんし) 信教(しんきょう)自由(じゆう)は、何人(なんびと)(たい)してもこれを保障(ほしょう)する。いかなる宗教団体(しゅうきょうだんたい)も、(くに)から特権(とつけん)()け、(また)政治上(せいじじょう)権力(けんりょく)行使(こうし)してはならない。
 
何人(なんびと)も、宗教上(しゅうきょうじょう)行為(こうい)祝典(しゅくてん)儀式(ぎしき)(また)行事(ぎょうじ)参加(さんか)することを強制(きょうせい)されない。
 
(くに)(およ)びその機関(きかん)は、宗教教育(しゅうきょうきょういく)その()いかなる宗教的活動(しゅうきょうてきかつどう)もしてはならない。

第二十一条 【集会(しゅうかい)結社(けつしゃ)表現(ひょうげん)の自由、検閲(けんえつ)禁止(きんし)通信(つうしん)秘密(ひみつ) 集会(しゅうかい)結社(けっしゃ)(およ)言論(げんろん)出版(しゅつぱん)その他一切(たいつさい)表現(ひょうげん)自由(じゆう)は、これを保障(ほしょう)する。
 
検閲(けんえつ)は、これをしてはならない。通信(つうしん)秘密(ひみつ)は、これを(おか)してはならない。

第二十二条 【居住(きょじゅう)移転(いてん)職業選択(しょくぎょうせんたく)自由(じゆう)外国移住(がいこくいじゅう)国籍離脱(こくせきりだつ)自由(じゆう) 何人(なんびと)も、公共(こうきょう)福祉(ふくし)(はん)しない(かぎ)り、居住(きょじゅう)移転(いてん)(およ)職業選択(しょくぎょうせんたく)自由(じゆう)(ゆう)する。
 
何人(なんびと)も、外国(がいこく)移住(いじゅう)し、(また)国籍(こくせき)離脱(りだつ)する自由(じゆう)(おか)されない。

第二十三条 【学問(がくもん)自由(じゆう) 学問(がくもん)自由(じゆう)は、これを保障(ほしょう)する。

第二十四条 【婚姻(こんいん)家族生活(かぞくせいかつ)における個人(こじん)尊厳(そんげん)および両性(りょうせい)本質的平等(ほんしつてきびょうどう) 婚姻(こんいん)は、両性(りょうせい)合意(ごうい)のみに(もとづ)いて成立し、夫婦(ふうふ)同等(どうとう)権利(けんり)(ゆう)することを基本(きほん)として、相互(そうご)協力(きょうりょく)により、維持(いじ)されなければならない。
 
配偶者(はいぐうしゃ)選択(せんたく)財産権(ざいさんけん)相続(そうぞく)住居(じゅうきょ)選定(せんてい)離婚(りこん)(なら)びに婚姻(こんいん)(およ)家族(かぞく)(かん)するその()事項(じこう)(かん)しては、法律(ほうりつ)は、個人(こじん)尊厳(そんげん)両性(りょうせい)本質的平等(ほんしつてきびょうどう)立脚(りつきゃく)して、制定(せいてい)されなければならない。

第二十五条 【国民(こくみん)生存権(せいぞんけん)(くに)社会保障的義務(しゃかいほしょうてきぎむ) すべて国民(こくみん)は、健康(けんこう)文化的(ぶんかてき)最低限度(さいていげんど)生活(せいかつ)(いとな)権利(けんり)(ゆう)する。
 
(くに)は、すべての生活部面(せいかつぶめん)について、社会福祉(しゃかいふくし)社会保障(しゃかいほしょう)(およ)公衆衛生(こうしゅうえいせい)向上(こうじょう)(およ)増進(ぞうしん)(つと)めなければならない。

第二十六条 【教育(きょういく)()ける権利(けんり)教育(きょういく)義務(ぎむ) すべて国民(こくみん)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その能力(のうりょく)(おう)じて、ひとしく教育(きょういく)()ける権利(けんり)(ゆう)する。
 すべて
国民(こくみん)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その保護(ほご)する子女(しじょ)普通教育(ふつうきょういく)()けさせる義務(ぎむ)()()義務教育(ぎむきょういく)は、これを無償(むしょう)とする。

第二十七条 【勤労(きんろう)権利(けんり)義務(ぎむ)勤労条件(きんろうじょうけん)基準(きじゅん)児童酷使(じどうこくし)禁止(きんし) すべて国民(こくみん)は、勤労(きんろう)権利(けんり)(ゆう)し、義務(ぎむ)()()
 
賃金(ちんぎん)就業時間(しゅうぎょうじかん)休息(きゅうそく)その()勤労条件(きんろうじょうけん)(かん)する基準(きじゅん)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。
 
児童(じどう)は、これを酷使(こくし)してはならない。

第二十八条 【勤労者(きんろうしゃ)団結権(だんけつけん)団体交渉権(だんたいこうしょうけん)その()団体行動権(だんたいこうどうけん) 勤労者(きんろうしゃ)団結(だんけつ)する権利(けんり)(およ)団体交渉(だんたいこうしょう)その()団体行動(だんたいこうどう)をする権利(けんり)は、これを保障(ほしょう)する。

第二十九条 【財産権(ざいさんけん)不可侵(ふかしん)財産権(ざいさんけん)内容(ないよう)正当補償(せいとうほしょう)原則(げんそく) 財産権(ざいさんけん)は、これを(おか)してはならない。
 
財産権(ざいさんけん)内容(ないよう)は、公共(こうきょう)福祉(ふくし)適合(てきごう)するやうに、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。
 
私有財産(しゆうざいさん)は、正当(せいとう)補償(ほしょう)(もと)に、これを公共(こうきょう)のために(もち)()ることができる。

第三十条 【納税(のうぜい)義務(ぎむ) 国民(こくみん)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、納税(のうぜい)義務(ぎむ)()()

第三十一条 【法定(ほうてい)手続(てつづき)保障(ほしょう) 何人(なんびと)も、法律(ほうりつ)(さだ)める手続(てつづき)によらなければ、その生命(せいめい)()しくは自由(じゆう)(うば)()れ、(また)はその()刑罰(けいばつ)()せられない。

第三十二条 【裁判(さいばん)()ける権利(けんり) 何人(なんびと)も、裁判所(さいばんしょ)において裁判(さいばん)()ける権利(けんり)(うば)()れない。

第三十三条 【逮捕(たいほ)(たい)する保障(ほしょう) 何人(なんびと)も、現行犯(げんこうはん)として逮捕(たいほ)される場合(ばあい)(のぞ)いては、権限(けんげん)(ゆう)する司法(しほう)官憲(かんけん)(はつ)し、()理由(りゆう)となつて()犯罪(はんざい)明示(めいじ)する令状(れいじょう)によらなければ、逮捕(たいほ)されない。

第三十四条 【抑留(よくりゅう)拘禁(こうきん)(たい)する保障(ほしょう)拘禁(こうきん)理由(りゆう)開示(かいじ) 何人(なんびと)も、理由(りゆう)(ただ)ちに()げられ、()つ、(ただ)ちに弁護人(べんごにん)依頼(いらい)する権利(けんり)(あた)()られなければ、抑留(よくりゅう)(また)拘禁(こうきん)されない。(また)何人(なんびと)も、正当(せいとう)理由(りゆう)がなければ、拘禁(こうきん)されず、要求(ようきゅう)があれば、その理由(りゆう)は、(ただ)ちに本人(ほんにん)(およ)びその弁護人(べんごにん)出席(しゅつせき)する公開(こうかい)法廷(ほうてい)(しめ)されなければならない。

第三十五条 【住居(じゅうきょ)侵入(しんにゅう)書類(しょるい)所持品(しょじひん)捜索(そうさく)および押収(おうしゅう)(たい)する保障(ほしょう) 何人(なんびと)も、その住居(じゅうきょ)書類(しょるい)(およ)所持品(しょじひん)について、侵入(しんにゅう)捜索(そうさく)(およ)押収(おうしゅう)()けることのない権利(けんり)は、第三十三条の場合(ばあい)(のぞ)いては、正当(せいとう)理由(りゆう)(もとづ)いて(はつ)せられ、()捜索(そうさく)する場所(ばしょ)(およ)押収(おうしゅう)する(もの)明示(めいじ)する令状(れいじょう)がなければ、(おか)されない。
 
捜索(そうさく)(また)押収(おうしゅう)は、権限(けんげん)(ゆう)する司法官憲(しほうかんけん)(はつ)する各別(かくべつ)令状(れいじょう)により、これを(おこな)()

第三十六条 【拷問(ごうもん)および残虐(ざんぎゃく)刑罰(けいばつ)禁止(きんし) 公務員(こうむいん)による拷問(ごうもん)(およ)残虐(ざんぎゃく)刑罰(けいばつ)は、絶対(ぜつたい)にこれを(きん)ずる。

第三十七条 【刑事被告人(けいじひこくにん)諸権利(しょけんり) すべて刑事事件(けいじじけん)においては、被告人(ひこくにん)は、公平(こうへい)裁判所(さいばんしょ)迅速(じんそく)公開裁判(こうかいさいばん)()ける権利(けんり)(ゆう)する。
 
刑事被告人(けいじひこくにん)は、すべての証人(しょうにん)(たい)して審問(しんもん)する機会(きかい)充分(じゅうぶん)(あた)()られ、(また)公費(こうひ)自己(じこ)のために強制的手続(きょうせいてきてつづき)により証人(しょうにん)(もと)める権利(けんり)(ゆう)する。
 
刑事被告人(けいじひこくにん)は、いかなる場合(ばあい)にも、資格(しかく)(ゆう)する弁護人(べんごにん)依頼(いらい)することができる。被告人(ひこくにん)(みずか)らこれを依頼(いらい)することができないときは、(くに)でこれを()する。

第三十八条 【供述(きょうじゅつ)不強要(ふきょうよう)自白(じはく)証拠能力(しょうこのうりょく) 何人(なんびと)も、自己(じこ)不利益(ふりえき)供述(きょうじゅつ)強要(きょうよう)されない。
 
強制(きょうせい)拷問(ごうもん)()しくは脅迫(きょうはく)による自白(じはく)(また)不当(ふとう)(なが)抑留(よくりゅう)()しくは拘禁(こうきん)された(のち)自白(じはく)は、これを証拠(しょうこ)とすることができない。
 
何人(なんびと)も、自己(じこ)不利益(ふりえき)唯一(ゆいいつ)証拠(しょうこ)本人(ほんにん)自白(じはく)である場合(ばあい)には、有罪(ゆうざい)とされ、(また)刑罰(けいばつ)()せられない。

第三十九条 【刑法(けいほう)不遡及(ふそきゅう)一事不再理(いちじふさいり) 何人(なんびと)も、実行(じつこう)(とき)適法(てきほう)であつた行為(こうい)(また)(すで)無罪(むざい)とされた行為(こうい)については、刑事上(けいじじょう)責任(せきにん)()()れない。(また)同一(どういつ)犯罪(はんざい)について、(かさ)ねて刑事上(けいじじょう)責任(せきにん)()()れない。

第四十条 【刑事補償(けいじほしょう) 何人(なんびと)も、抑留(よくりゅう)(また)拘禁(こうきん)された(のち)無罪(むざい)裁判(さいばん)()けたときは、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、(くに)にその補償(ほしょう)(もと)めることができる。

語句の意味 第三章 国民の権利及び義務(こくみんのけんりおよびぎむ)
※ 語句の意味 ※
•要件(ようけん) 必要な条件。
•法律(ほうりつ) 社会生活を保つための強制力のある規範。
•基本的人権(きほんてきじんけん) 人間が人間として当然に持っている、最も土台となる権利。
•享有(きょうゆう) 権利、能力など無形のものを、生まれながらに身につけ持っていること。
•保障(ほしょう) 危害がないように守ること。
•権利(けんり) ある物事をしてよい、またはしないでよいという資格。
•自由(じゆう) 束縛や強制を受けずにふるまえること。
•不断(ふだん) 絶え間のないこと。
•濫用(らんよう) みだりに用いること。
•公共(こうきょう) 社会一般。おおやけ。
•福祉(ふくし) しあわせ。生活上の物的・経済的・文化的欲求を充たすことをいう。
•尊重(そんちょう) 価値のあるものとして大切に扱うこと。
•生命(せいめい) いのち。
•幸福追求(こうふくついきゅう) しあわせを手に入れるためにどこまでも追い求めること。
•立法(りっぽう) 法律を定めること。
•法(ほう) 社会生活上の規範。
•平等(びょうどう) 差別がなくみな等しいこと。
•人種(じんしゅ) 共通の遺伝的特徴を持つ人の集団。
•信条(しんじょう) 堅く信じ守っている事柄。
•門地(もんち) 家柄。
•差別(さべつ) 差をつけて扱うこと。
•華族(かぞく) 身分の高い家柄。身分制度のひとつとして爵位を持つ者とその家族をさしたが昭和二十二年廃止。
•貴族(きぞく) 家柄の身分の高い人。社会的特権を与えられた階級。
•制度(せいど) 国家・団体を運営していくために定めたきまり、あるいは社会的に継続的に認められているきまり。
•栄誉(えいよ) すぐれたものと認められる名誉。
•勲章(くんしょう) 勲功を表彰して授けられる記章。
•特権(とっけん) 特定の人に特別に与えられる優越した権利。
•一代(いちだい) 生きている間。
•公務員(こうむいん) 国または地方公共団体の職務を担当する者。
•選定(せんてい) 選んで決めること。
•罷免(ひめん) 職務をやめさせること。
•固有(こゆう) もともと持っていること。
•奉仕(ほうし) 私心を捨てて国家・社会や他人のために力を尽くすこと。
•選挙(せんきょ) 組織・団体でその構成員が役員や代表者を投票などによって選出すること。
•成年者(せいねんしゃ) 心身が十分に発達したと認められる年齢の者。今の法律では満20歳以上の者。
•選択(せんたく) 選ぶこと。
•何人(なんびと) どんな人。
•救済(きゅうさい) 救い助けること。
•命令(めいれい) 国の行政機関が法律の実施のために定めるおきて。
•規則(きそく) 行為、手続き、操作の基準になるように定めるきまり。
•制定(せいてい) おきて・規則として決めること。
•廃止(はいし) やめて行わなくすること。
•平穏(へいおん) 静かで穏やかなこと。
•請願(せいがん) 願い出ること。国民が国または地方公共団体の機関に対して、損害の救済、公務員の罷免、法令の制定・廃止、その他の事項について、文書で希望を申し述べること。
•待遇(たいぐう) あしらい。
•賠償(ばいしょう) 他に与えた損害を償うこと。
•奴隷(どれい) 人間としての権利・自由が認められず、他人の支配下で労働を強制される人。
•拘束(こうそく) 行動の自由を奪うこと。
•処罰(しょばつ) 罰すること。
•苦役(くえき) 苦しい肉体労働。
•思想(しそう) 心に思い浮かんだ考え。生活・行動を支配するものの見方。
•良心(りょうしん) 物事の是非・善悪を判別し、正しく行動しようと働く個人の道徳意識。
•信教(しんきょう) 宗教を信仰すること。
•祝典(しゅくてん) 祝いの儀式。
•行事(ぎょうじ) 計画的に日を決めて行う催し。
•強制(きょうせい) 無理やり従わせること。
•機関(きかん) ある目的を達成するために設けられた組織。法人や団体などの意思を決定したり、実行したりする地位にある者。
•集会(しゅうかい) 多くの人が同じ目的で一時的に一定の場所に集まって行う会合。
•結社(けっしゃ) 何人かの人が共通の目的のために集まって作った団体。
•言論(げんろん) 言語や文章によって思想を表現して発表すること。
•出版(しゅっぱん) 書物・図画(とが)などを印刷して売り出し、または配布すること。
•表現(ひょうげん) 心に思うこと、感じることを、表情・身振り・言語・音楽・絵画・造形・などの形式によって伝達できるようにすること。
•検閲(けんえつ) しらべあらためること。特に、様々な形で行われる思想発表の内容・表現を強制的に調べること。
•居住(きょじゅう) 住むこと。
•移転(いてん) 引っ越し。場所・住所を移すこと。
•国籍(こくせき) 国家の所属員としての資格。
•離脱(りだつ) 所属から抜けて離れること。
•婚姻(こんいん) 結婚して夫婦になること。法律上正式の男女関係。
•両性(りょうせい) 男性と女性。
•合意(ごうい) 意思が一致すること。
•同等(どうとう) 等級や程度が同じであること。
•配偶者(はいぐうしゃ) 結婚している相手。
•相続(そうぞく) 死亡した人の財産的権利・義務を受け継ぐこと。
•家族(かぞく) 同じ家に住み生活を共にする血族の人々。
•尊厳(そんげん) 気高く威厳があること。
•立脚(りっきゃく) よりどころを定めること。
•健康(けんこう) 身体のどこにも悪い部分がなく、元気で丈夫なこと。
•生活部面(せいかつぶめん) 日常の暮らしのなかのひとつの場面。
•保護(ほご) 外からの危険などから助け守ること。
•子女(しじょ) 子供。娘と息子。
•義務(ぎむ) 法律上または道徳上、しなくてはならないこと、してはならないこと。
•無償(むしょう) 無料。報酬がないこと。
•勤労(きんろう) 賃金をもらって一定の時間内仕事をすること。
•酷使(こくし) こきつかうこと。
•団結(だんけつ) 力を合わせ、強く結びつくこと。
•団体交渉(だんたいこうしょう) 労働組合が、使用者と労働条件について交渉すること。
•適合(てきごう) 条件や事情に当てはまること。
•正当(せいとう) 正しくて道理にかなっていること。
•補償(ほしょう) 損害・費用などを補いつぐなうこと。
•納税(のうぜい) 税金を納めること。
•刑罰(けいばつ) 犯罪者に科せられる法律上の制裁。
•現行犯(げんこうはん) 現に行っているとき、または行い終わった直後に発覚した犯罪、または犯人。
•逮捕(たいほ) 人の身体に直接、力を加えて行動の自由を奪うこと。
•官憲(かんけん) 警察関係の役人。
•明示(めいじ) はっきり示すこと。
•令状(れいじょう) 命令を記した書状。
•抑留(よくりゅう) 比較的短期間、身体の自由を拘束すること。逮捕後の留置など。
•拘禁(こうきん) 比較的長期間、身体の自由を拘束すること。監禁。
•公開(こうかい) 広く公衆に開放すること。
•侵入(しんにゅう) 無理に入り込むこと。
•捜索(そうさく) 探し求めること。強制的に取り調べること。
•押収(おうしゅう) 証拠物または没収すべきものを確保するための処分。
•正当な理由(せいとうなりゆう) 道理にかなったわけ。すじみちの通った根拠。
•拷問(ごうもん) 肉体的苦痛を与えて、犯罪を白状させること。
•残虐(ざんぎゃく) むごたらしいこと。
•被告人(ひこくにん) 刑事事件に関して公訴を提起され、まだ裁判が確定していない者。
•迅速(じんそく) きわめて速いこと。
•証人(しょうにん) 事実を証明する人。
•審問(しんもん) 詳しく問いただすこと。
•公費(こうひ) 国または公共団体の費用。
•資格(しかく) あることを行なうのに必要な条件。
•弁護人(べんごにん) 刑事訴訟で、被疑者・被告人の利益のために弁護する任務の人。
•依頼(いらい) 物事を頼むこと。
•附(ふ)する 付ける。
•供述(きょうじゅつ) 被告人・被疑者・証人などが、裁判官・検察官の訊問に答えて事実や意見を述べること。
•強制(きょうせい) 力ずくで、また、権力によって無理にさせること。
•脅迫(きょうはく) 恐れさせる目的で、害を加える意思を示すこと。
•自白(じはく) 自分の秘密を白状すること。自己の犯罪事実および刑事責任を認めること。
•証拠(しょうこ) 事実を証明するよりどころ。
•有罪(ゆうざい) 犯罪事実の存在が認められること。
•適法(てきほう) 法に反していないこと。
•無罪(むざい) 犯罪事実の存在が認められないこと。