第八章 地方自治 ふりがな

語句の意味 第八章 地方自治(ちほうじち)
※ 語句の意味 ※
•地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい) 国内の一部の区域で、区域内に居住する住民に法律の範囲内で自治的に支配権を持つ団体。
•地方自治(ちほうじち) 地方の政治が住民の手で行われること。
•本旨(ほんし) 本来の趣旨。
•議会(ぎかい) 公選された議員によって、国民や住民の意思を代表・決定する機関。
•議員(ぎいん) 国会や地方議会で、議決する権利をもつもの。
•吏員(りいん) 地方公務員。
•行政(ぎょうせい) 国家の統治作用のうち、司法・立法以外の面の総称。
•条例(じょうれい) 地方公共団体が議会の議決によって制定する法。

   第八章 地方自治(ちほうじち)

第九十二条 【地方自治(ちほうじち)基本原則(きほんげんそく) 
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)組織(そしき)(およ)運営(うんえい)(かん)する事項(じこう)は、地方自治(ちほうじち)本旨(ほんし)(もとづ)いて、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。

第九十三条 【地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)議会(ぎかい)(ちょう)議員(ぎいん)(とう)直接選挙(ちょくせつせんきょ) 
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)には、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その議事(ぎじ)機関(きかん)として議会(ぎかい)設置(せつち)する。
 
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)(ちょう)、その議会(ぎかい)議員(ぎいん)(およ)法律(ほうりつ)(さだ)めるその()吏員(りいん)は、その地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)住民(じゅうみん)が、直接(ちょくせつ)これを選挙(せんきょ)する。

第九十四条 【地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)権能(けんのう)条例(じょうれい)制定権(せいていけん) 
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)は、その財産(ざいさん)管理(かんり)し、事務(じむ)処理(しょり)し、(およ)行政(ぎょうせい)執行(しっこう)する権能(けんのう)(ゆう)し、法律(ほうりつ)範囲内(はんいない)条例(じょうれい)制定(せいてい)することができる。

第九十五条 【特別法(とくべつほう)住民投票(じゅうみんとうひょう) 
(いち)地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)のみに適用(てきよう)される特別法(とくべつほう)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)住民(じゅうみん)投票(とうひょう)においてその過半数(かはんすう)同意(どうい)()なければ、国会(こつかい)は、これを制定(せいてい)することができない。