語句の意味 第六章 司法(しほう)
※ 語句の意味 ※
•設置(せっち) 機関・設備などを置くこと。
•下級裁判所(かきゅうさいばんしょ) 等級が下の裁判所。
•特別裁判所(とくべつさいばんしょ) 司法権を行なう裁判所の系列外にあって、特殊なケースだけについて裁判権を行使する裁判所。
•終審(しゅうしん) それ以上は上訴できない、最終の裁判所の審理。
•職権(しょつけん) 地位や資格に基づいて行なうことのできる権限。
•訴訟(そしょう) 権利・義務の法律的確定を裁判所に求める手続き。
•権限(けんげん) 公的に実行できる権利の範囲。
•心身(しんしん) こころとからだ。
•懲戒処分(ちょうかいしょぶん) 不正・不当な行為に対して、こらしめるための行為。
•員数(いんずう) 一定の数量や人数。
•審査(しんさ) 人柄や能力をくわしく調べて、優劣や適否を決めること。
•退官(たいかん) 官職を退くこと。
•報酬(ほうしゅう) 労力や尽力に対する謝礼の金品・物品。
•減額(げんがく) 金額を減らすこと。
•再任(さいにん) 任期が終わった後、再び同じ職務に任ずること。
•適合(てきごう) よくあてはめること。
•終審裁判所(しゅうしんさいばんしょ) それ以上上訴できない最終の裁判所。
•対審(たいしん) 訴訟の当事者を対立させて行なう審理。
•判決(はんけつ) 訴訟事件において裁判所が行なう最終的な意思表示。
•善良(ぜんりょう) 素直で性質が良いこと。
•風俗(ふうぞく) 生活上のしきたり。
第六章 司法
第七十六条 【司法権と裁判所、特別裁判所の禁止と行政機関の終審的裁判の禁止、裁判官の独立】 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第七十七条 【最高裁判所の規則制定権】 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
② 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
③ 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条 【裁判官の身分保障】 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第七十九条 【最高裁判所の構成、国民審査、定年、報酬】 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
② 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
③ 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
④ 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
第八十条 【下級裁判所の裁判官任命・任期・定年・報酬】 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十一条 【最高裁判所の合憲性審査権】 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第八十二条 【裁判の公開】 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。