第六章 司法 ふりがな+語句の意味

   第六章 司法(しほう)

第七十六条 【司法権(しほうけん)裁判所(さいばんしょ)特別裁判所(とくべつさいばんしょ)禁止(きんし)行政機関(ぎょうせいきかん)終審的裁判(しゅうしんてきさいばん)禁止(きんし)裁判官(さいばんかん)独立(どくりつ) すべて司法権(しほうけん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)(およ)法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより設置(せっち)する下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)(ぞく)する。
 
特別裁判所(とくべつさいばんしょ)は、これを設置(せっち)することができない。行政機関(ぎょうせいきかん)は、終審(しゅうしん)として裁判(さいばん)(おこな)()ことができない。
 すべて
裁判官(さいばんかん)は、その良心(りょうしん)(したが)()独立(どくりつ)してその職権(しょくけん)(おこな)()、この憲法(けんぽう)(およ)法律(ほうりつ)にのみ拘束(こうそく)される。

第七十七条 【最高裁判所(さいこうさいばんしょ)規則制定権(きそくせいていけん) 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、訴訟(そしょう)(かん)する手続(てつづき)弁護士(べんごし)裁判所(さいばんしょ)内部(ないぶ)規律(きりつ)(およ)司法(しほう)事務処理(じむしょり)(かん)する事項(じこう)について、規則(きそく)(さだ)める権限(けんげん)(ゆう)する。
 
検察官(けんさつかん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)(さだ)める規則(きそく)(したが)()なければならない。
 
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)(かん)する規則(きそく)(さだ)める権限(けんげん)を、下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)委任(いにん)することができる。

第七十八条 【裁判官(さいばんかん)身分保障(みぶんほしょう) 裁判官(さいばんかん)は、裁判(さいばん)により、心身(しんしん)故障(こしょう)のために職務(しょくむ)()ることができないと決定(けってい)された場合(ばあい)(のぞ)いては、(おおやけ)弾劾(だんがい)によらなければ罷免(ひめん)されない。裁判官(さいばんかん)懲戒(ちょうかい)処分(しょぶん)は、行政機関(ぎょうせいきかん)がこれを(おこな)()ことはできない。

第七十九条 【最高裁判所(さいこうさいばんしょ)構成(こうせい)国民審査(こくみんしんさ)定年(ていねん)報酬(ほうしゅう) 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、その(ちょう)たる裁判官(さいばんかん)(およ)法律(ほうりつ)(さだ)める員数(いんずう)のその()裁判官(さいばんかん)でこれを構成(こうせい)し、その(ちょう)たる裁判官(さいばんかん)以外(いがい)裁判官(さいばんかん)は、内閣(ないかく)でこれを任命(にんめい)する。
 
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)裁判官(さいばんかん)任命(にんめい)は、その任命後(にんめいご)(はじ)めて(おこな)()れる衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)総選挙(そうせんきょ)(さい)国民(こくみん)審査(しんさ)()し、その(のち)十年(じゅうねん)経過(けいか)した(のち)(はじ)めて(おこな)()れる衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)総選挙(そうせんきょ)(さい)(さら)審査(しんさ)()し、その()同様(どうよう)とする。
 
前項(ぜんこう)場合(ばあい)において、投票者(とうひょうしゃ)多数(たすう)裁判官(さいばんかん)罷免(ひめん)()とするときは、その裁判官(さいばんかん)は、罷免(ひめん)される。
 
審査(しんさ)(かん)する事項(じこう)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。

第八十条 【下級(かきゅう)裁判所(さいばんしょ)裁判官(さいばんかん)任命(にんめい)任期(にんき)定年(ていねん)報酬(ほうしゅう) 下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)裁判官(さいばんかん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)指名(しめい)した(もの)名簿(めいぼ)によつて、内閣(ないかく)でこれを任命(にんめい)する。その裁判官(さいばんかん)は、任期(にんき)十年(じゅうねん)とし、再任(さいにん)されることができる。(ただ)し、法律(ほうりつ)(さだ)める年齢(ねんれい)(たつ)した(とき)には退官(たいかん)する。
 
下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)裁判官(さいばんかん)は、すべて定期(ていき)相当額(そうとうがく)報酬(ほうしゅう)()ける。この報酬(ほうしゅう)は、在任中(ざいにんちゅう)、これを減額(げんがく)することができない。

第八十一条 【最高裁判所(さいこうさいばんしょ)合憲性審査権(ごうけんせいしんさけん) 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、一切(いっさい)法律(ほうりつ)命令(めいれい)規則(きそく)(また)処分(しょぶん)憲法(けんぽう)適合(てきごう)するかしないかを決定(けってい)する権限(けんげん)(ゆう)する終審(しゅうしん)裁判所(さいばんしょ)である。

第八十二条 【裁判(さいばん)公開(こうかい) 裁判(さいばん)対審(たいしん)(およ)判決(はんけつ)は、公開法廷(こうかいほうてい)でこれを(おこな)()
 
裁判所(さいばんしょ)が、裁判官(さいばんかん)全員一致(ぜんいんいっち)で、(おおやけ)秩序(ちつじょ)(また)善良(ぜんりょう)風俗(ふうぞく)(がい)する(おそれ)があると(けつ)した場合(ばあい)には、対審(たいしん)は、公開(こうかい)しないでこれを(おこな)()ことができる。(ただ)し、政治犯罪(せいじはんざい)出版(しゅつぱん)(かん)する犯罪(はんざい)(また)はこの憲法(けんぽう)第三章(だいさんしょう)保障(ほしょう)する国民(こくみん)権利(けんり)問題(もんだい)となつて()事件(じけん)対審(たいしん)は、(つね)にこれを公開(こうかい)しなければならない。

語句の意味 第六章 司法(しほう)
※ 語句の意味 ※
•設置(せっち) 機関・設備などを置くこと。
•下級裁判所(かきゅうさいばんしょ) 等級が下の裁判所。
•特別裁判所(とくべつさいばんしょ) 司法権を行なう裁判所の系列外にあって、特殊なケースだけについて裁判権を行使する裁判所。
•終審(しゅうしん) それ以上は上訴できない、最終の裁判所の審理。
•職権(しょつけん) 地位や資格に基づいて行なうことのできる権限。
•訴訟(そしょう) 権利・義務の法律的確定を裁判所に求める手続き。
•権限(けんげん) 公的に実行できる権利の範囲。
•心身(しんしん) こころとからだ。
•懲戒処分(ちょうかいしょぶん) 不正・不当な行為に対して、こらしめるための行為。
•員数(いんずう) 一定の数量や人数。
•審査(しんさ) 人柄や能力をくわしく調べて、優劣や適否を決めること。
•退官(たいかん) 官職を退くこと。
•報酬(ほうしゅう) 労力や尽力に対する謝礼の金品・物品。
•減額(げんがく) 金額を減らすこと。
•再任(さいにん) 任期が終わった後、再び同じ職務に任ずること。
•適合(てきごう) よくあてはめること。
•終審裁判所(しゅうしんさいばんしょ) それ以上上訴できない最終の裁判所。
•対審(たいしん) 訴訟の当事者を対立させて行なう審理。
•判決(はんけつ) 訴訟事件において裁判所が行なう最終的な意思表示。
•善良(ぜんりょう) 素直で性質が良いこと。
•風俗(ふうぞく) 生活上のしきたり。